また。刑法233条としてはどうなんだろうな。
「名誉毀損にあたりますよ」と言われたら、こう言いましょう。
「この件はデマではありませんし、事実にもとづいてます。また、どこの企業がトラブルの際にどのような対応をしたのか、というのは公共の利益となる情報です。カードを作るさい、より良心的な対応をするカード会社を選びたい、というのは人の心情として当然ともいえるものではありませんか? この件に関して、事実を書くことは、政治家の汚職の暴露と同じです。事実に基づく、人の役に立つ情報をインターネットに流して、名誉毀損をとれるとお思いでしたらどうぞ」
名誉毀損で訴えるには、二つの条件が必要です。
事実とは異なるものであること。
その情報に公共性がないこと。
あまりにも偏ったやり方をしたら引っかかりそうだけど。



コメントを読む(4) [ コメントする ]