・パソコン丸ごと持って行かせない。パソコン丸ごとは違法捜査この話が興味アリ。
・必要なデータだけCD−Rとかに焼いて渡す
なんでも弁護士さんがこういう主張をしているようで。
いま現場では「データは無形物なので証拠品ではない。よってHDDを含めた装置を証拠品として押収する」ということになっています。
また、データだけをCD-Rなりにコピーして渡しても。
「データを消去した情報が残っているのは原本のHDDだけ」
だから、たとえイメージコピーしたHDDでも証拠品にはならない。
ハイテク捜査の段階で、HDDに残った磁気情報から消去したデータをサルベージする必要がある。
……というのが、たぶん捜査側の主張だろう。
これどこかで裁判起こして、HDDの証拠品押収はどこまで認められるかを争わないとシロクロつかないだろうな。
そして警察としては、原本の押収が出来なくなるような判決は出して欲しくないだろうし。
取締役がやる一番有効な作戦は「のらりくらり作戦」:
こういう場で「刑事のほうもとりさげる」と言っておいて、後になって実は……
というのが京都商売っぽくていいかもね。
というのが京都商売っぽくていいかもね。



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