blogの規約第8条はライブドアに著作権が帰属するという意味ではありません。 あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属します。 ライブドアは主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような大きな括りの定義としました。 つまり著作権はblogの作者にありますが、ライブドアとライブドアが指定するものに対してのみ無償で利用することができることを定義したものです。なんだかCD輸入権の法案は、付帯決議をちゃんと書いたから安心していいよ。
という手口とまったく同じだよなぁ。
社長の公式コメントで書いてあるってのは、とことんまで裁判沙汰になったりするとそれなりに影響があるだろうけど。
それ以前の細かいレベルでは全然無関係だから「だったら規約をちゃんとそういう風に書け」とツッコミいれられそう。



[ コメントする ]