もし仮に被告が「なんちゃら神の教義に従って、精を注入すれば生き返るんです。だからしました」とシャクティパット事件のような「あっち側の常識」で主張をしていたとしたら、弁護団は同情はされるだろうけど懲戒請求はされないよね。
そもそも弁護士は「疑わしきは被告の利益に」というのが基本なんだから、もし被告がああいうトンデモ理解しがたいことを主張したとしても、それを元に弁護しなくちゃいけないんじゃないかなぁ……とは思っている。
ただそれは「19歳当時にカッとなって殺してしまいました。罪を認めます」もしくは「これは冤罪です。かくかくしかじかこういう理由で殺す意図は有りませんでした」という常識的な証言を期待している「こっち側の常識」の住人にとっては、トンデモ言い逃れで反省していないようにしか見えないと。もし被告がもっと電波な主張をし出して「あっち側の常識」を語り出すのであれば、これほど懲戒請求騒動は盛り上がらなかったんじゃないかな。
変に「こっち側の住人」に見えてしまう発言で、そのうえ反省していないように見えてしまうからマズいと。そんな「こっち側の常識」で通りそうも無い主張をするのなら罪を認めて反省しろよ! という心理が出てきてしまう。そして、もし被告がシャクティパット事件みたいに「あっち側の住人」に成っていたら、単に思考の外に排除して終わっちゃう話でもあるよね。
まぁでも本当は「一見、言い逃れで反省していないでまかせを主張している被告と弁護団だけど、実は本当にあっちの世界の常識でマジに主張している被告と、ちょい困った弁護団」という可能性もなきにしもあらずなんだけど。
2007年06月25日(月) [長年日記]
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